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~新聞記事その2 マッサージとは?~

国民生活センターからの文面 平成24年8月2日
平成24年8月2日 国民生活センターからの文面 

 

前回の続きとなります。
前回のブログでは最初に「いわゆるマッサージ」と表記しました。“いわゆる”とはどういう意味でしょうか。

 

新聞記事でも“マッサージの定義は曖昧で”と書かれております。

以前私はここで書いておりますが、あん摩マッサージ指圧師を養成する専門学校においても、教科書においても、マッサージの定義はきちんとされています


東洋療法学校協会編『あん摩マッサージ指圧理論』では

 

マッサージは術者の手指を以て生体の皮膚に直接主として求心性の手技を強弱の刺激として生体に加え、生体の変調を調え健康を保ち増進させる施術である

 

と書かれています。

つまり皮膚に直接触ることが前提なのです。
一般の方が思っているマッサージは、多くが衣服やタオルの上から触る按摩や指圧に準ずるものが多いのです。そのため本来のマッサージを表現するときはオイルマッサージ、リンパマッサージなど修飾語が必要なことが現実です。
法律上マッサージ(および按摩、指圧)の定義がされていないためこのような“曖昧”とされてしまいますが、技術的・学術的には割とシンプルに定義されているのです。

ところが、一般的に、手を用いて身体を押したり揉んだりする行為全般がマッサージとされてしまっています


マッサージを受けようとする一般の利用者さんにはあまり関係の無いことかもしれませんが、厚生労働省が免許としているマッサージと、いわゆる世間一般で認知されているマッサージがあるということは覚えておいてもらいたいです。


マッサージを受けるつもりでお店に入るも、提供する側はマッサージをしている意識はありません、ということが起きうるからです。

本来法律で規制されているマッサージですが、それ以外のものも“いわゆるマッサージ”と混同してしまうことにも問題があります。
なお、独立行政法人国民生活センターが「手技による医療類似行為の危害」というタイトルの平成24年8月2日付で報道発表資料を出していますが、”いわゆるマッサージ”は、正確には“手技による医療類似行為”とするべきだと思います。


次回はこの医療類似行為とは何かを説明します。

甲野 功

 

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