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~開業~

あじさい鍼灸マッサージ治療院 開業届
管轄の税務署に出した開業届

 

 

もしも、このブログを読んでいるひとが、国家試験を控えた鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師の専門学校生だとしたら、以下の問いにどう答えますか。

 

Q.開業届はどこに提出しますか?

 

こう答えるひとがいると思います。

 

A.施術所の所在地の都道府県知事、実際に提出する先は保健所

答えは×です。

 

施術所を開業した際に、都道府県知事(保健所)に届け出すのは「開設届」であって「開業届」ではありません。開業届を提出する先は所轄の税務署になります。

 

ひっかけ問題ですね。

 

実際の専門学校で習う関係法規の教科書には、開設届のことしか書いておらず、開業届については記載しておりません。厚生労働省の公衆衛生分野の管轄下に入る意味で保健所に書類を提出しますが、事業として会計面、税制面の管轄は税務署になるわけです。


いざ、実際に鍼灸院や整骨院などを開業していくにあたって、(法人なり、個人事業主なり種類はあれど)、確定申告や納税は必須であります。この当たり前のことを専門学校は詳しく教えてくれませんでした。少なくとも私が習ったときは。
教科書に載っていないことですから当然かもしれませんが、業界の先輩に聞いていなかったら、困ったことになっていたでしょう。

 

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師では、店舗を構えず「専ら出張専門」の開業形態があります。この場合、開設届のみを保健所に提出するだけ(実際には免許やその他書類が必要ですが)で、立ち入り検査もなく、開設が認められます。中には税務署に届け出を出さずに、免許を持っているが確定申告をしない、モグリで副業しているひとがいるかもしれません。納税は国民の三大義務なのできちんと開業届を出してはっきりさせないといけません(屋号のあるなし関係なく)。

 

さて、最初に書いた問いでは、対象者を鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の学生としましたが、これらの資格は開業権が認められています。つまり、鍼灸院やマッサージ院、接骨院(整骨院)を自ら開けるということです。医療従事者の資格では開業を認めらていない資格があります。例えば看護師や理学療法士。これらには開業権がないため、看護院とか理学療法院なるものは存在しません。医師の指示のもと、同意のもとで業務をすることが原則で、基本的に医療機関で勤務するしかないわけです。もしも、開業したいならば直接国家資格とは関係なさそうな業態で行うことになるでしょう。

先に挙げた開業権がある鍼灸、あん摩マッサージ指圧、柔道整復は医師の指示無しに独自の判断で施術を行うことができると判断されているのでしょう。それだけ己の判断に責任を持たなければなりませんし、自ら責任を負わなければなりません。

 

税務署に開業届を出し、法制上独立開業してから丸4年。今一度気を引き締めていこうと思います。

 

甲野 功

 

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