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~あまし養成学校新設非認定裁判~

 

 

今年2016年7月14日にあん摩マッサージ指圧師養成課程を新設する申請を却下された専門学校4校が、それを不服として国を相手取り裁判を起こしました。9月9日に第1回口頭弁論が行われ、国側が請求棄却を求めているそうです。

裁判を起こした学校は以下の4校。

 

福島医療専門学校(福島県郡山市)

横浜医療専門学校(神奈川県横浜市)

平成医療学園専門学校(大阪府大阪市)

宝塚医療専門学校(兵庫県宝塚市)

 

 

あん摩マッサージ指圧師養成機関を新設するには、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)によって、事前に文部省や厚生労働省、都道府県知事の承認を受けなければなりません。


以前のブログで書きましたが、あん摩マッサージ指圧師(以下、あまし)になるための養成機関を新設することに対して、国は制限をかけています。理由は視覚障害者を守る名目です。あはき法19条(昭和39年改正)法の文面には、当分の間、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師の新たな学校あるいは養成施設の認定を制限する、とあります。※晴眼者とは視覚障害のない健常者のこと。
正確な文章表現に関しては原文をご覧ください。

 

以下に法律の文面を書き出します。


<あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律>
第十九条  当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
○2  文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

第二条  免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
一  厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設
二  都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設
○2  前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
○3  第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。

以上、引用終了

 

訴えを起こした学校側は、晴眼者がもっと「あまし」資格を取れるように養成課程新設を認めろ、という主張です。現行の法律としては、視覚障害者の職域、生活を守るために「あまし」資格を晴眼者に取らせたくない、というのが見てとれます。


学校側は
・“当分の間”は法律制定から50年も経ち、十分時間が経過したのだから新設を認めるべき
時代が進み、医療技術、生活環境も変化し視覚障害者が活躍できる場が増えて、「あまし」資格を守る必要性は薄い
学校が増えないことで、「あまし」師になろうと希望する人の挑戦を狭めており、これは憲法が認める”職業選択の自由”の権利を侵しているのではないか
といったところが訴えの根拠となっているようです。

 

同じように、養成課程新設認定を求めた裁判は、鍼灸師・柔道整復師についてもありました。
平成10年の判決で、それまで新設することを制限していたのが解禁となりました(通称、福岡裁判)。結果、その判決以後全国に鍼灸師、柔道整復師を養成する専門学校が増えて、供給過剰と言える状況となっていきました。

 


今回との違いは盲人団体が新設を認めないことがあります。ここでも書きましたが、「あまし」資格を持っていない人間がマッサージを行うことで、視覚障害者の仕事を奪われていることをを団体は危惧しております。民間資格のいわゆる無資格者のマッサージや、柔道整復師の「保険のきくマッサージ店」と化した整骨院、らに対して警鐘を鳴らしています。

 

視覚障害者の権利を守るという名目により、長らくあまし養成機関の新設が認められなかったのですが、最近の事情は変わってきていると私は考えます

 

現在の状況として「あまし」師を増やさなかったことで、業界内でマイノリティーになっているのです。世間一般ではマッサージをするのに国家資格が必要なのだと知っている人の方が少ないのではないでしょうか。


養成学校を制限したことで、まず慰安目的の徒手手技の人間が大量に増えました。その結果、近年、経済産業省職業分類において「7893リラクゼーション業(手技をもちいるもの)」というお墨付きをもらい、治療・医療目的ではない、「手技を用いて心身を緊張を弛緩させる施術」を公に認めさせました。慰安目的であって、決して治療や医療目的では行いませんという前提で、堂々と行えるようになっています。

 

もちろん、医療系国家資格である「あまし」は治療・医療の分野ですから(表向きは)棲み分けができたことになります。

 

対して、医療系資格である鍼灸、柔道整復の資格者では、マッサージをすることが当たり前になったり、要求されたりする状況となりました。世間一般では整骨院はマッサージしてくれる所、鍼灸院でもマッサージがあって当然、と考えている人は多いことでしょう。

 

治療・医療目的のマッサージを別資格の人間が勝手に行っている状況では、視覚障害者の職域は守られません

更には鍼灸専門学校でも堂々と民間資格の徒手療法を生徒に教えて、「これはあん摩マッサージ指圧ではありませんから」と開き直る学校も出てきています。

 

「あまし」養成機関の新設を制限することが視覚障害者を守っているとは到底思えない状況になっていると考えます。それならば、制限を解禁して「あまし」師の数を増やして、数の理論で職域を守る方が良いのかもしれません。

 

現時点で国は新設を認めない方向で考えているようですが、実情を踏まえるとどうなるでしょうか。法律の上に憲法があり、その憲法で認められた「職業選択の自由」を掲げてくると、福岡裁判のときのように国が負ける可能性があるように思います。

 

この裁判の判決により、もしも「あまし」養成課程の新設が解禁されれば、この業界は大きく変化します。当然ながら私自身も行動しなければならなくなるでしょう。
判決がどうなるか、大いに注目しています。

 

甲野 功

 

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コメント: 12
  • #1

    齋藤 (土曜日, 17 9月 2016 15:44)

    こんにちは。
    記事を拝見いたしました。
    現在、視覚障害者の職域は、リラクゼーションと整骨院の行為によって、ほぼ崩壊しております。
    そして、当該の規制の存在で首の皮一枚で耐え忍んでいる現状なんです。
    おっしゃる通りマイノリティー及び団体の怠慢が招いたものとも言えます。
    ここで、新設校が許可されれば、このマイノリティにトドメをさすことになるのです。
    あなたのおっしゃるマイノリティは晴眼者のマイノリティであり、視覚障害者には当てはまりません。
    過剰供給になれば、競争は激化。慰安部門から追い出された視覚障害者は、わずかとはいえ医療分野にて身を置くことができております。それは、供給に応えられるからです。ここに晴眼者が新設校から大量に流入してくればどうなるでしょうか?
    もちろん、この分野からも視覚障害者ははじき出されることになります。そして現在の晴眼者達の報酬も下げられることになります。
    マイノリティでなくなれば力を持つのでしょうか?実際、過剰供給の鍼灸師達の地位は向上したのでしょうか?
    もう、この業界はどうしようもなくなっています。
    表向きには、職業選択の自由などと言っていますが、実情は、専門学校の金儲けのキャパを増やしたいだけなんじゃのは明らか。学校運営で国か多額の助成金を受領し、経営陣は高級車を乗り回しているのです。その連中を更に太らせる為に、あましの扱いは更に悪化し、低賃金で雇われることになるのです。
    リラクゼーション業で溢れてあえる昨今、新設校が認められることのメリットは、ないに等しいと考えます。

    一部の拝金主義の為に弱者が更に搾取される業界が増えるだけです。

  • #2

    あん摩好き (土曜日, 17 9月 2016 16:11)

    はじめまして。Googleでの検索から訪問させて頂きました。
    本文で書かれている通り、あん摩マッサージ指圧師の資格は世間の認知度はかなり低くなっていると思います。
    さらに、あはき師法19条が50年続いて視覚障がい者も晴眼者も良い事があったのでしょうか?裁判で仮に国が勝って19条もその他も何も変わらなければ、視覚障害者も含めあはきの業界はこれからも変わらないか、苦しくなっていくでしょう。1番喜ぶのは国でしょう。

  • #3

    甲野 (土曜日, 17 9月 2016 16:22)

    齋藤様

    コメントありがとうございます。
    最初に断りますが、私はあまし新設許可を支持しているわけではありません。状況として解禁になる可能性を示しているだけです。
    私は教員養成科を出て教員資格を持っていますし、視覚障害者と仕事をした経験があります。そう簡単にあまし新設校解禁ができることが無いことはよく分かっております。これまでも何度か別の学校が申請を出して却下されていますよね。それを知って敢えて裁判を起こした状況が今まで違うように感じています。時間と資金をかけて勝てない裁判を起こすことに今までと違っているなと思います。
    そして、大事なことは業界内でこの話を知っている人が少ないことも懸念しています。教員養成科の同期でも知らないですし話題にも上りません。大きな影響が出るかもしれないことに無頓着であることへの警鐘も兼ねており、紹介しました。
    そしてもしも裁判で国が負けることがあったらどうなるのか、思考停止しないで癌が得ましょうという思いもあります。

    はっきり言いますと、このままではあん摩マッサージ指圧師が泣き寝入りするだけだと考えいます。専門学校新設を止めても無資格者や他の医療資格者が入ってきて状況は悪化しているだけです。私は何度となくあましは国家資格だと訴えていますし、今回の裁判を紹介する上でも、あくまでもしっかりとした資格だと伝える意図があります。
    解禁にならなくてもこの状況が一切変わっておりません。まずは世間に知ってもらうことが大切だと考えています。


    齋藤様のようにコメントを入れていただくことで少しでも状況が認知されれば幸いです。

  • #4

    甲野 (土曜日, 17 9月 2016 16:29)

    あん摩好き様

    コメントありがとうございます。
    裁判に国が勝っても業界が変わらないか、苦しくなるというのはその通りだと思います。だからどうしていくのか、が大切だと思います。

  • #5

    sagara (土曜日, 29 10月 2016 12:10)

    昔の記事にちゃちいれするのも憚られますが、一点だけ。

    あまし師が世間から軽視されている理由を無免許マッサージ師(柔道整復師含む)に原因があると考えている方が多いように思えます。
    しかし、実態はそうでしょうか?
    客が少ないのは費用対効果に見合わないからではないでしょうか?
    医学知識を東洋医学で誤魔化し、ただ気持ちがいいことと治療を混同し、疫学を学びもせずEBMをうたい、臨床研究どころか基礎研究さえしない。

    そんなあまし(あはき)師に高い金銭を払うメリットとはなんでしょう?
    お店で先輩に教わるのと、盲学校から出たことのない教員に教わるのと、どちらが有効なのでしょう。

    あまし師が東洋医学から脱却できない限り、学校新設問題も、無免許問題も、何も解決しませんよ。

  • #6

    甲野 (土曜日, 29 10月 2016 18:58)

    sagaraさま

    コメントありがとうございます。
    確かにおっしゃる通りかもしれませんね。

  • #7

    一見さん (日曜日, 13 11月 2016 11:29)

    初めまして。ニュース記事から関連検索して、拝読させて頂きました
    コメント欄で皆様が仰っていることはもっともだと感じております。
    ただこういう話になると論点がごちゃごちゃになってしまっているとも思っています
    訴え側の論点として
    ・“当分の間”は法律制定から50年も経ち、十分時間が経過したのだから新設を認めるべき
    →具体的な時間年数が問題では無く、法律制定の時代背景と現在の時代背景とを考慮して、「社会的、経済的に視覚障害者が自立して生活出来る」が問題

    ・時代が進み、医療技術、生活環境も変化し視覚障害者が活躍できる場が増えて、「あまし」資格を守る必要性は薄い
    →上記と被る部分もあるが、医療技術、生活環境は変化しているが、活躍できる場が増えているとは到底考えられない。異常に増えた質の低い柔整師、無資格リラクゼーションマッサージのおかげで業種も、生活も崩壊している
    そして、「資格」を守っているのでは無く、生きていくための「生活」を守っているのが法律ではないのでしょうか

    ・学校が増えないことで、「あまし」師になろうと希望する人の挑戦を狭めており、これは憲法が認める”職業選択の自由”の権利を侵しているのではないか
    →大きな勘違いがあるようで、これを読まれている方はご存じでしょうが、全く晴眼者が挑戦出来ないのではなく、盲学校以外にも専門学校はちゃんとあるということです。
    それらを受験すれば良いだけなのです。挑戦とはそういうことです
    「職業選択の自由」の趣旨は理解出来ますが、「職業を選択できない人たちの生きていくための権利」はどうなるのでしょうか
    他の方も仰っているとおり、学校側だけの金儲けの理屈でしかありません

    私は「全くの反対・否定」と思っている訳ではありません。
    問題なのは、「弱者を守る」「業界を守る」「法律を守る」事であって、弱者は視覚障害者であり、ひいては図らずしも障害者または重度の病気になってしまった人に対する「生きる権利や希望」を守ることが成熟した社会であると思っています
     業界を守ることは皆様が仰っているとおり、保険を使ったマッサージ屋になってしまっている柔整、無資格によるマッサージが横行し、市民への被害・事故、手技へのイメージの低下が懸念されることです。
    これは法律もも関係しますが、今まで有資格者および資格の範囲をうたっておきながら、国が無資格や資格範囲を超えている柔整を取り締まってこなかった事のツケでありリラクゼーションはOKなどという曖昧な表現が招いてきたものであると思っています。

    これらにこれらに対して業界は何十年も訴えてきたはずでありますが、改善されないのは、そしてマッサージは国家資格であると、マイノリティーへの理解も求むと、一般市民への認識努力をおろそかにしてきた業界・団体にも責任は十分にあると思います。

     仮に新設の許可をだすならば、無資格者の規制および柔整の業務範囲と保険使用の厳格化も同時に行うべきだと思います。
    行政や法律に矛盾があることをこういう機会に整理し直して、マッサージ、鍼、灸、柔整含め医療類似行為者業界が健全になることが、それを利用する市民を含め良いことだと思います。

    少し話はずれますが、本当に柔整の不正請求、違法行為、施術過誤による事故は酷い物だと感じております。
    こういうことも含め厳格化明文化しないといけない時期ではないかと感じております

    長くなりまして申し訳御座いません

  • #8

    一見さん (日曜日, 13 11月 2016)

    sagara 様の仰る事はもっともで、鍼に関しても同じと感じます。
    考え方の根本が間違っていることを理解せず、東洋医学が絶対、的な考え方を続けていればこれらの業界に先は無いと思います。
    メディアやテレビなどで、こんな症状にはこのツボが効くみたいなものが多いですが、そういうことが無資格者を含めこういう業界をダメにしている元だと感じます

    マッサージ、鍼、灸、柔整、医療系の国家資格とうたうならば、化学的な根拠も踏まえて日々研鑽努力して行かないと、お金ばっかり掛かって全然改善しない詐欺行為と訴えられても仕方が無くなってくると思います。

  • #9

    甲野 (火曜日, 15 11月 2016 18:57)

    一見さん
    コメントありがとうございます。
    問題点は多々ありますが、一つの捉え方として
    不正請求、無資格者のマッサージ、広告制限
    が絡み合っていることが問題の種かと思います。
    広告制限をかけたことで、無資格である方が好き勝手広告できてイメージが先行してしまった。それに便乗して無資格も無免許(柔整、鍼灸、理学療法など)も整体と称して広まってしまった。背景に不正請求を取り締まることもあるのでは。

    議論がつきませんが、まずは裁判の行方をみるしかないでしょう。

  • #10

    無尽 (木曜日, 15 12月 2016 23:13)

    科学的根拠など、いかほど存在するものだろうか。医者の世界でも日々どれだけ科学的根拠が追加ではなく新事実として更新されていることか。
    新事実として更新されるという事は、その前がウソだったということです。
    何が本当に科学的根拠なのかなど、見果てぬ結果論。

  • #11

    Key Y (月曜日, 02 4月 2018 00:47)

    原告側の主張のひとつである「19条は晴眼者の”職業選択の自由”の権利を侵している」という主張がありました。ではマイノリティーである視覚障害者の職業選択の自由を、この50年で健常者はどれくらい認めてきたのでしょう?視力が必要な仕事以外で、差別をされずに何をやらせてもらえるのでしょう?
    音声で仕事ができるテレホンアポインターに視覚障害者はいますか?
    ラジオのパーソナリティーに視覚障害者はいますか?
    オーケストラの奏者の中で視覚障害者の割合はどのくらいですか?
    大学教授や教員の中で視覚障害者は何人くらいいますか?
    最近はスタンダップコメディーを行う視覚障害者のお笑い芸人がいますが、
    他の視覚障害者でお笑いをやっている人を何人知っていますか?
    ここに上げた職業は、晴眼者にプラスしてほんの短い準備期間があれば視覚障害を乗り越えられる仕事です。しかし晴眼者がマジョリティーの社会は、その準備期間すら与えてこなかった。「視覚障害者は「あんまさん」だけやってりゃいいんだ!」という非常に差別的なコンセンサスが確立されていた事もご存じでしょう?
    さあ視覚障害者の仕事を奪ってでも「晴眼者の職業選択の自由」を認めろ!というのなら、晴眼者の社会は「視覚障害者の職業選択の自由」を受け入れる準備をしなければなりません。その覚悟はできていますか?
    OECDの各国から「18世紀の法律」と揶揄されていた「優生保護法」がほんの20数年前まであったこの国で、やっとの思いで「権利条約の批准」に漕ぎ着けた今、また18世紀の社会概念に戻ろうというのですか???

  • #12

    甲野 (金曜日, 06 4月 2018 19:19)

    Key Yさん
    マイノリティーである視覚障害者の職業選択の自由を、この50年で健常者はどれくらい認めてきたのでしょう?
    と言いますが認める以前に何も感じていないのが世間なのではないでしょうか。