開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

 

休み:日曜祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

~保健所が管轄する「施術所」~

東京都新宿区ホームページより 医療機関情報公開用リスト
東京都新宿区ホームページより 医療機関情報公開用リスト抜粋

 

私の運営する「あじさい鍼灸マッサージ治療院」は法制上の言葉で「施術所」という分類になります。関係するところだけを言うと鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が運営する(法律上では「開設する」といいます)いわゆる鍼灸院やマッサージ院、接骨院がこの「施術所」に該当します。大枠として「施術所」があり、屋号はそれぞれで

・はりきゅう院

・はり院

・灸院

・マッサージ院

・指圧院

・鍼灸マッサージ院

・針院

・はり処

・鍼指圧院

など色々とつけます。最近はサロンという名称をつけることも増えています。なお整体院は違います。

 

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が鍼、灸、按摩、指圧、マッサージを行うところだと分かる屋号にするように推奨されています。

そして病院と勘違いさせるような表記は禁止されていています。例えば「鍼灸医院」とか「マッサージ科」といったように。これは医療法に関わることです。「クリニック」もおそらくダメでしょう。以前業者に看板をお願いしたときに業者さんはデザイン性を考えて「clinic」の文字を入れて来たのですが、このような理由で却下しました。良かれと思ってやったことなのですが専門職の観点からするとやめておいた方がいいと判断しました(また当院のコンセプトの一つが「適度にダサく」なのもあります)。

 

「施術所」を開設するには担当地域の保健所またそれに準ずる所に「開設届」を提出し、保健所職員の臨検という立ち入り検査を受けないといけません。(※当院の開設届はホームページ上に公開しております。)

 

ここが「施術所」の大きな特徴です。

 

臨検では施設確認を行いますが、主に行うことは消毒設備換気設備の確認、法律に則った床面積があるかというところです。この内容は地域によって大きく差があり、同業者に聞くと千差万別という感想です。

何はともあれ「施術所」である以上、保健所の審査を受けなければなりません。現在は新型コロナウィルスの影響で臨検を行っていない(行う余裕がない)例も耳にしますが原則行わなければならないことです。法律で定められていますから。

 

しかし、問題は保健所が管轄する「施術所」とそれ以外の区別がつかない場合があるのです

商業施設として行うのであれば管轄する税務署に「開業届」を出す必要があります。これは納税に関わることで鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師という資格免許とは別の話です。言い換えると「開業届」を出してしまえば「お店」を始めることはできます。そうマッサージ店でもできるのです。

 

保健所に開設届を出していない店舗は「施術所」にはなりません。世間の方にはリラクゼーション店と「施術所」の違いは分からないでしょう。外装がどれだけ立派でも「施術所」ではありませんし、反対にどれだけ狭くて(法律で定める床面積をクリアしている前提で)みすぼらしくても「施術所」であることがあります。

何が違うかと言えば保健所に届出を出して審査を受けており、設備要件を満たしているかという点。そして問題があれば保健所の指導を受けて改善する義務があるということです。

 

「施術所」かどうかを調べるには地方自治体のホームページに出ていることがあります。他の地域を調べたことがありませんので定かではありませんが、当院がある東京都新宿区は以下のようなページがあります。

 

新宿区ホームページ 施設名簿(施術所)

 

そこでは登録された「施術所」の一覧が掲載されています。

 

新宿区 医療機関情報公開用リスト

 

これによれば令和2年(2020年)9月現在のデータで新宿区には937件の施設があります。掲載順は所在住所のあいうえお順で表記されているようです。この資料ではあじさい鍼灸マッサージ治療院は8番目に掲載されています。この一覧に掲載されていれば「施術所」であることが分かります。

 

東京都新宿区ホームページより 医療機関情報公開用リスト
東京都新宿区ホームページより 医療機関情報公開用リスト抜粋

 

 

これには開業権のある

あん摩マッサージ指圧師

鍼灸師(正確にははり師ときゅう師)

柔道整復師

が開設する施術所が一覧になります。頭文字をとって「あはき柔」と言ったりします。表にある「あはき」はあん摩マッサージ指圧、鍼灸を行うことを意味します。「はき」だったら鍼灸のみというような。

 

言い換えると、例え上に挙げた厚生労働省認可の国家資格免許を取得している人間が運営していても「施術所」ではない場合もあります。「施術所」であるには色々な制約があります。設備要件もそうですが広告規制も強いです。今後厳格化される方向です。そのため保健所に届出を出さないで鍼灸やマッサージを行うケースもあるそうです。

 

保健所が管轄するのは「施術所」です。届出を出さないところは何もしません(しようがありません、データが無いので)。実力があればいいでしょう、という意見もあるかもしれませんがこの新型コロナウィルスに襲われた現状でしっかりとして対策が取れているのか定かではない所に行けるでしょうか。気にしないというなら構いませんが。少なくとも「施術所」であれば一度保健所によって消毒設備、換気設備を確認しているはずです。

 

また民間資格の人には「施術所」を開設することはできません。よって気になるようでしたらそのような店舗を訪れる前に確認しておいた方がいいでしょう。PDFデータであれば文字検索ができますし。「施術所」は医療機関分類の端くれ(医療機関すなわち病院であるとは決して言いませんが)としての責務があります。「施術所」ではない所を利用するのは自己責任になります。

 

そして例え国家資格を持つ人でも開設届を出して手順を踏んでいない所は「施術所」とは言いません。柔道整復師や理学療法士でもあるいは鍼灸師でも整体院を出しますがそれは「施術所」なのか。開設届と屋号を変える場合もありますし、そもそも届を出していない場合もあります。

管轄外のことは保健所も厚生労働省も調査・指導はできません。利用者の自己責任になります。こういう時期ですので『施術所か否か(もちろん病院か否か)』を確認することは頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

 

甲野 功

 

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