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~景品表示法の改正~

NHKニュースWEBより 改正景品表示法が可決・成立より
NHKニュースWEBより 改正景品表示法が可決・成立 悪質業者に行政処分経ず罰金 より

 

 

5月10日に景品表示法が改正されることになりました。

 

NHK NEWSWEB 改正景品表示法が可決・成立 悪質事業者に行政処分経ず罰金

2023年5月10日 14時59分

 

消費者に誤解を与える過度な宣伝を行うインターネット広告などが問題になる中、悪質な事業者に対して行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科す規定などを盛り込んだ改正景品表示法が、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

 

改正景品表示法では、ウソや誇大な宣伝を故意に行った事業者に対して、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科す規定や、一定期間内に違反行為を繰り返した場合などには、課徴金の額を1.5倍にする規定などを新たに盛り込んでいます。

また、違反の疑いのある広告の迅速な改善をはかるために、事業者が自主的に改善計画を申し出て認められれば、行政処分の免除を受けられる制度も盛り込まれています。

 

改正景品表示法は、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

改正景品表示法は、公布から1年半以内に施行される予定です。

 

まず景品表示法とは。景品表示法は通称で正式には不当景品類及び不当表示防止法と言います。表示とは広告に関わること全般と考えていいでしょう。チラシ、サイト、看板、セールストークなど多岐に渡ります。景品表示法は商品やサービスの品質・内容・価格等を偽って表示することを規制し、過大な景品類の提供を防ぐためにその最高額等を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的としています。つまり誇大広告を許さず、消費者が騙されないようにするためということです。景品表示法の制定は1962年で当初は公正取引委員会が所管していましたが2009年に消費者庁に全面移管されています。

 

景品表示法では不当表示を禁止しています。不当表示とは、実際のもの等よりも著しく優良又は有利であると誤認される表示のことをいいます。不当表示には3つの種類があり、優良誤認表示(品質・価格・その他の内容について)、有利誤認表示(価格、その他の取引条件について)、その他誤認されるおそれのある表示です。これらが疑われた場合、広告を出す業者に対して合理的な根拠を提示させるように指示し、それが認められない場合は2つの命令が下されます。2つの命令とは措置命令課徴金納付命令です。措置命令は業者が不当な表示(広告)をしたことを消費者に周知徹底し再発防止を講じ、違反行為を繰り返さないようにするようにさせます。課徴金納付命令は罰金を支払わせることです。不当表示によって得た売上額が一定を越えた場合は措置命令ではなく課徴金納付命令になります。

 

現代はインターネット上やSNSでの誇大広告が問題となっています。専門知識が乏しい消費者に対してあたかも効果があるように見せかけた広告。SNSでの一見広告と分からない宣伝を目的とした投稿(ステルスマーケティング:ステマ広告)。医学・医療の分野では特に専門性が問われるため、誇大広告なのか否かの判断が一般消費者には判断できません。最近では空間のウィルスを除去できると謳っていた商品に広告通りの効果が無いとして、景品表示法違反の処分がなされました。その額は最終的に数億円にのぼる課徴金納付命令(つまり罰金を支払えということ)が出ました。

このような背景の中、改正景品表示法が5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。改正された景品表示法は甲府から1年半以内に施行される予定です。

 

ではどのような改正がなされるのでしょうか。消費者庁のホームページに詳しく掲載されています。

消費者庁ホームページ 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

 

法律なので非常に細かいです。ここでは改正内容をまとめた“概要”を見ていきましょう。

概要

 

 

消費者庁資料 景品表示法の改正法案(概要)

 

 

目的として、『景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図る』とあります。当然ですが消費者の利益を守ることが第一であります。消費者に不利益を負わせて業者が利益を上げることは許されません。

 

主な改正事項は以下の3つです。

1 事業者の自主的な取組の促進

2 違反行為に対する抑止力の強化の見直し

3 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等

 

まず「1 事業者の自主的な取組の促進」について。不当表示を行った疑いのある業者に対して迅速に問題を改善する制度の創設する確約手続きの導入。そして特定の消費者へ返金を行った場合にされる返金措置に関して、金銭による返金に加えて電子マネー等も認める課徴金制度における返金措置の弾力化

 

続いて「2 違反行為に対する抑止力の強化の見直し」について。課徴金を計算することができない期間における売上額を推計することができる規定の整備と、違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を1.5倍にする規定を新設する課徴金制度の見直し。優良誤認表示と有利誤認表示に対し100万円以下の罰金の新設する罰則規定の拡充

 

「3 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等」について。外国執行当局に対する情報提供制度を創設する“国際化の進展への対応”。“適格消費者団体による開示要請規定の導入”。適格消費者団体が事業者に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができること、また事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う規定を新設する適格消費者団体による開示要請規定の導入

 

注目するのは2の「違反行為に対する抑止力の強化の見直し」で優良誤認表示と有利誤認表示に対して100万円以下の罰金を新設するところでしょう。これまでの課徴金納付命令とは異なる罰金を新設するわけです。更にその課徴金に関して、一定期間内(10年以内)に課徴金納付命令を受けた事業者には課徴金額を1.5倍にする規定を新設します。課徴金納付命令を受けるような違反を繰り返す事業者にはより多額の課徴金がかかるわけです。違反すればより厳しい処分をくだす改正になっています。

 

今後、虚偽あるいは誇大広告で消費者を偽る行為をより厳しく取り締まっていくことが予想されます。正直に誠実な広告が求められるわけです。これくらいはいいだろうという“盛る表現”は行わないようにしないといけません。

 

甲野 功

 

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