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~ベンツ日本に12億円課徴金命令~

あじさい鍼灸マッサージ治療院院 毎日新聞ホームページより メルセデス・ベンツ日本に課徴金
あじさい鍼灸マッサージ治療院院 毎日新聞ホームページより メルセデス・ベンツ日本に課徴金

 

 

先日、目を見張るニュースがありました。

 

メルセデス・ベンツ日本に課徴金 過去最高12億円超 景表法違反

 

数年前から消費者庁及び景品表示法について注目してきました。それなりに景品表示法を勉強してきました。その過程で12億円を超える課徴金納付命令が出るとは驚くほかありません。

 

報道によればメルセデス・ベンツ日本株式会社令和2年(2020年)6月から令和3年(2021年)8月末までの期間普通乗用車の3車種で高性能の設備が標準装備されているとカタログに表記していましたが、実際には標準装備ではなく、その設備を搭載するには追加費用が必要でした。さらに、これらの車種の性能を高めるサスペンションなどのオプション装備についてもカタログの表記より劣ったものを使うなどしていました。商品を買う消費者からするとカタログと内容が違うわけです。このことが景品表示法違反(優良誤認)にあたり、消費者庁はメルセデス・ベンツ日本株に対して課徴金12億3097万円を納付するよう命じたのです。

 

用語を説明しましょう。

メルセデス・ベンツは御存じの通り高級乗用車を販売するメーカーです。今回景品表示法違反による命令が出たのは日本法人になります。

消費者庁は国の機関(庁)で様々な役割がありますが、悪質商法などから消費者を守るためのものです。悪質商法などに対応して、特定商取引法や不当寄附勧誘防止法などの法律を厳正に執行し、消費者安全法に基づき財産被害に関する情報を一元的に集めて分析し、消費者に対する注意喚起等を行っています。なお国民生活センターは消費者庁が所管する独立行政法人で消費者行政における中核的な機関としての役割を担います。

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という名称の法律です。第1条には「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」とその目的が示しています。“表示”というのは広告全般のことを指し、看板、CM、ネット広告、口コミ、電話営業等販促活動に用いられること全てをいいます。

優良誤認とは、景品表示法において、商品やサービスの品質や価格などについて実際よりも優れていると見せかける不当な表示のことを言います。今回の件では実際には追加費用を支払わないといけないのに標準装備だと誤認させるカタログ表記があったことが優良誤認に該当するわけです。似た用語として有利誤認(表示)があります。これは実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者よりも特に安いわけでもないのにあたかも著しく安いかのように偽って宣伝したりする行為をいいます。平たくいうと「これはとってもお得だ!」と思わせておいて、実際にはそうではない広告のやり方です。具体例では●月▲日まで値引きと書いておきながらその期日を過ぎても値引きが継続している場合。消費者は今のうちに買った方がお得だと思って急いで買ったのにその後も値引きのままでは納得がいかないこともあるでしょう。

課徴金とは罰則により支払うお金です。景品表示法違反には措置命令と課徴金納付命令があります。措置命令は改善策を講じ実行し、違反があったことを周知に告知するように求める命令です。罰金にあたるものはありません。課徴金納付命令は違反表示により得た売り上げから定められた割合の金額を納付しなさいという命令です。売上額が低い場合は課徴金納付命令にはなりません。もちろん措置命令より課徴金納付命令の方が厳しい処分です。

 

今回の報道では課徴金納額が12億3097万円という非常に高額であることがインパクトを残しました。この金額は景表法違反に基づく課徴金としては過去最高となります。中小企業の年間売り上げを超えるような額です。さすが高級車という印象ではないでしょうか。詳しい命令ないようについては消費者庁ホームページにあります。

 

メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

 

2024年3月12日

消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、同社が供給する普通自動車及び「AMGライン」と称するパッケージオプションに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

 

具体的な広告内容、広告期間、どの箇所が優良誤認表示なのか詳しく記されています。

 

実は納付額の多さよりも私が注目しているのは、以前に同社に対して措置命令が出ていることです。

 

メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

 

2021年12月10日

消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、同社が供給する「GLA180」と称する普通自動車、「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車、「GLB200d」と称する普通自動車及び「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

報道によれば、今回の課徴金はそのときの措置命令に基づくもの。伏線ではありませんが段階を踏んでの課徴金納付命令だったのです。いきなり課徴金を払えといっているわけではない。私は高額な金額納付命令よりも事前に措置命令が出ていたことの方が重要だと思いました。措置命令を受けても今後しないようにして違反したことを周知するようにするだけ。景品表示法違反の措置命令は私の業界でも何例か過去にあるのですがほとんど違反したことが知られていません。ホームページのどこかに一文掲載しただけでも措置命令を果たしたといえてしまいます。その後本当に再発防止を徹底しているのか甚だ疑問です。これなら措置命令を受けても効果がないのでは?と疑問視していました。ところがこの件では措置命令を出した後も消費者庁は動向をチェックしていて改善されていないということから課徴金納付命令に段階を上げたようです。一言でいうと措置命令で終わりではなかった。報告書を読むと景品表示法違反にするには消費者庁は相当調べた上で、かつ業者に対して申し立てを出させた上で、決定しています。中にはよくもまあそこまで調べ上げたなということもあります。メルセデス・ベンツ日本は超有名企業ですから力を入れていたのかもしれませんが遥かに小規模な中小企業でも綿密に調査をします。

 

今回の報道から、消費者庁は景品表示法違反による措置命令を出した後も正しく活動しているか継続して確認していることが伺えます。新型コロナウィルスが流行してから真偽が不確かな、常識的に考えて嘘の情報がたくさん出てきました。消費者庁の動きも活発になったように感じています。虚偽広告、誇大広告には厳正に対処するという姿勢がみてとれます。それは鍼灸業界や関連するところでも。

 

甲野 功

 

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