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~国家資格・免許デジタル化へ~

河野太郎@konotarogomame Xより
河野太郎@konotarogomame Xより

 

 

本日、河野太郎デジタル大臣、デジタル行財政改革担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣がSNSのXにて以下のようなポストをしました。

 

河野太郎 @konotarogomame

 

今年の6月から税・社会保障関係を中心に、順次、まず40の国家資格・免許をデジタル化し、デジタル資格証を閲覧できるようにします。資格の新規取得や住所変更、申請に必要な支払いがオンラインでできるようになります。住民票などの添付書類は省略されます。マイナポータルからご利用ください。

 

訂正です。

40とあるのは32の間違いです。

ごめんなさい。

 

以下が、まずデジタル化の対象となる税・社会保障関係の32の資格です。

医師 

歯科医師

薬剤師

看護師

准看護師

保健師

助産師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

臨床工学技士

義肢装具士

言語聴覚士

臨床検査技師

診療放射線技師

歯科技工士

歯科衛生士

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

救急救命士

介護福祉士

社会福祉士

精神保健福祉士

公認心理師

管理栄養士

栄養士

保育士

介護支援専門員

社会保険労務士

税理士

 

 

河野太郎@konotarogomame Xより
河野太郎@konotarogomame Xより

 

 

このポストには該当資格にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の4資格が挙げられていました。この4つは私が保有する国家資格です。当然ですが関係してきます。今年の6月からこれらの国家資格・免許をデジタル化し、デジタル資格証を閲覧できるようにする河野太郎大臣は述べています。それにより国家資格の新規取得や住所変更、申請に必要な支払いがオンラインで可能に。また住民票などの添付書類は省略されるというのです。内容は通達であり、決定事項。6月から影響が出てきそうです。どういうことか調べてみました。

 

デジタル庁がいかのような資料を出していました。

 

国家資格等情報連携・活用システムにおけるオンライン決済サービスの調達に係る市場調査

令和5年10月 デジタル庁

 

市場調査を行うという資料で日付は昨年10月。既に調査が終わっているようです。何のために行うのか。最初の部分を抜粋しました。

 

1.概要

(1)件名

国家資格等情報連携・活用システムにおけるオンライン決済サービスの調達に係る市場調査

 

(2)目的

国家資格等情報連携・活用システム(以下、「本システム」という。)は、国家資格等の手続のデジタル化を図るための資格管理者等が共同利用できるシステムである。

本システムは、「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)」等に基づき、ガバメントクラウドの活用を前提としてデジタル庁が構築し、令和6年度からの運用開始を目指している。

本システムにおいては、マイナンバーを利用した国家資格等に関する手続のデジタル化を推進することとしており、マイナポータルや公的個人認証の活用による申請手続のデジタル化・オンライン化や住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムとの連携等による資格取得・更新等の手続時の添付書類の省略を目指すほか、資格所持者が当該資格を所持していることを、マイナンバーカードの電子証明書等を活用して証明、提示できるようにするなど、国家資格等のデジタル化を開始することとしている。

また、国家資格等に関する申請手続のオンライン化に伴い、クレジットカードや二次元コード等を利用したオンライン決済も可能とするため、令和5年9月から、オンライン決済サービスの導入を進めており、令和6年度からの利用開始を目指している。

令和6年度からの本システムの運用開始に伴い、国家資格等に関する手続に係るオンライン決済を利用可能とするに当たって、オンライン決済サービスの調達(以下「本調達」という。)において、下記(3)に記載する内容・条件にて、令和6年6月以降に予定しているオンライン決済サービスの利用開始までに、令和5年度に導入を進めている民間事業者の既存サービスを活用したオンライン決済サービス基盤の代替を用意し、決済サービスとして提供するとともに、遅滞なく、安価に移行可能とした上で、的確に事業遂行が可能であるか、事業者等から広く意見を収集し、今後の調達の参考とするものである。

 

河野太郎大臣のポストにある内容を詳しく説明しており、<国家資格等情報連携・活用システム>の構築を目的としています。どういうものかというと、マイナンバーを利用した国家資格等に関する手続のデジタル化を推進する。具体的には国家資格取得・更新等の手続時の添付書類の省略を目指す。国家資格所持者が当該資格を所持していることをマイナンバーカードの電子証明書等を活用して証明、提示できるようにする。国家資格等に関する申請手続にオンライン決済サービスの導入を進める。このような方針です。オンライン決済にはクレジットカード、二次元コード、ペイジーの支払いを目標にしています。

 

当事者ではないとこれの何が良いのか分かりにくいと思います。しかし実現すれば非常に助かります。

私が取得する4つの国家資格は頭文字をとって「あはき柔整」と称することがあります。2月末、3月始めの週末に国家試験が行われ月末に正式に合格発表がされます。国家試験に合格しても名簿登録を済ませないと免許の効力が発揮されません。その名簿登録がなかなか大変なのです。以下の書類を揃えないといけません。

 

免許申請用紙(卒業校または試験財団から配布された用紙)

戸籍抄本または本籍地記載のある住民票(発行から6ヶ月以内のもの)

診断書(大麻中毒者でないと診断されたもの。1ヶ月以内のもの)

免許証送付用宛名用紙

申請手数料(1免許5,600円、2免許11,200円、3免許16,800円。振込用紙で振込み)

収入印紙(登録免許税。1免許につき9,000円)

登録済証明書

 

書類を揃えるのも手間です。さらに名簿登録に必要な料金も結構かかります。私の場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3資格を同時に取得したので申請手数料と収入印紙が3免許分かかりました。これは銀行振込と収入印紙を窓口で購入するのです。申請手続きがオンライン化するとマイナンバーカードと連動することで住民票を取る必要がなくなります。また手数料をオンライン決済できるように。そもそもオンライン申請になるので申請用紙の書き込みも不要になるようです。私の場合は見切り発進で国家試験受験後に自己採点で合格できているだろうということで正式な合格発表前から試用期間(見習い)ということで勤務を始めていました。フルタイムで働きながらこの事務処理をするのは大変でした。お金もかかりましたし。国家資格申請のデジタル化が実現すると銀行や郵便局に行く手間が省けることでしょう。

 

それ以上に注目したのが“デジタル資格証を閲覧できる”ということです。私の場合は名簿登録はとっくの昔に済ませています。今後何かしらの理由で登録内容を変更する以外は関係がないのです。女性だと結婚を機に名字が変わるので名簿内容の変更をすることがあります。その場合、3免許なら3免許分変更料がかかります。4免許ならもちろん4免許分。そのため国家試験直前に入籍して名字を変えて受験して名簿変更の手間を省く受験生が見受けられるのです。名簿申請はいいとしてデジタル資格証の存在が重要だと思います。

 

先に紹介したデジタル庁の資料に『イ 本システムの対象業務』という項目があります。本システムとはもちろん国家資格免許デジタル化のシステムです。そこに記載された業務の範囲という表に業務分類:外部表示機能、業務:デジタル資格者証発行という項目があるのです。

 

 

外部表示機能としてデジタル資格証を発行するということでしょう。具体例なことが分からないのですが、これは国家資格(免許)をサイト上で誰でも確認できるということでしょうか。そうだとすると業界が大きく影響を受ける可能性があると考えられます。というのは我々の国家資格の免許は賞状大サイズで非常に大きいのです。あまりに大きいので大体は額縁に入れて飾っています。家庭用プリンターのA4サイズではコピーできません。運転免許証のように携帯することは不可能であり、施術時に免許を携帯する義務はありません。しかしそれでは不便という事で免許保有証という携帯できるサイズのものがあるのですが、それを取得するには別途料金がかかり、かつ業界団体を通さないといけないので各団体の会員になる必要があります。会費がかかるわけです。そして免許と違って免許保有証は有効期限があるので時期が経つとまた手数料を支払って申請しないといけないのです。そのため免許保有証を持っている人は多くありません。デジタル資格証ができてサイト上で証明できるようになれば非常に助かります。

 

そしてその先に無免許問題対策に応用できるようになるのではと期待しています。実際に施術する術者が本当に該当免許を取得しているのか怪しいことがままあるのです。例えばマッサージは法律により医師を除いてあん摩マッサージ指圧師免許を持つ者でなければ行ってはいけません(正確な表現としては“業としてはいけない”)。あん摩マッサージ指圧師免許を持たない者が行うのは違法です。ところが国家資格はありますからと鍼灸師や理学療法士、柔道整復師が行うことがあります。厳密には違法です。もちろん整体師は国家資格ですらないので無免許。本当の免許を携帯する義務がないため、一般利用者はその有無が判断できません。例えばタクシーを拾って、タクシードライバーの運転免許(2種)を持っていないかもとは疑わないでしょう。個人を識別する表示が必ず運転席にあるわけです。この業界は免許確認が全くと言っていいほどされません。接骨院にいって柔道整復師免許を持たない者が施術するということがあり得るのです。その確認を患者側も厚生労働省のサイトで検索して簡単に照会できれば(デジタル資格証を見ることができれば)業界清浄化に繋がるでしょう。院長は免許持ちだがスタッフは持っていないということはよくあります。また国家資格取得としか記載しておらず何の国家資格か隠している場合もあります。酷いのになると、国道交通省認定の普通自動車免許という国家資格を持っているスタッフ、という頓智みたいなことがあります。当院のような個人院では免許原本を待合室に掲げています。ところが生年月日が入っているので個人情報保護の観点からスタッフのものは出しませんというところが多いです。また顔写真が無いので本当にこの免許証は当人の者か疑い出したらキリがありません。そこら辺の問題をデジタル資格証が払拭してくれるのではないかと淡い期待をしております。

更にホームページやポータルサイトに掲載するにあたって厚生労働省のデジタル資格証がなければ信頼性が下がるとAIが判断して検索順位を下げるということをしだすとより効果的でしょう。免許がないのにあたかもあるかのように思わせることは景品表示法違反(優良誤認表示)に該当する可能性があるわけです。違法広告対策に繋がるのでは。またSNSには匿名、顔出しNGの自称医者アカウントがたくさんあります。医師免許が無い者が医師であるかのように振る舞うのは医師法違反(名称独占)になるわけです。本当に医師ならいいですが、個人情報を隠したアカウントはそれを証明する術がありません。個人の表現としていますが、医師は社会的責任や影響力が大きいのでデジタル資格証の義務が必要にした方がいいと思います。医師法がありますし。

 

今年の6月からどのように国家資格がデジタル化するのか。資格・免許の有無をより簡便に確認できるシステムが構築されて患者さんに活かされる未来を願っています。

 

甲野 功

 

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