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~新宿区保健所から広告ガイドライン通知が来た~

あじさい鍼灸マッサージ治療院 新宿区保健所からのハガキ
新宿区保健所からのハガキ

 

 

先日、「新宿区保健所からのお知らせ」というハガキが院の郵便受けに届いていました。内容は以下の通り。

 

各施術所担当者様

 

【あはき・柔整広告ガイドラインについて】

今般、新たに「あはき・柔整広告ガイドライン」が策定されました。

貴施設におかれましては、ガイドラインの内容を十分にご理解いただき、適切にご対応ください。

ガイドラインの詳細については、以下のリンク(厚生労働省ホームページ)からご確認ください。

 

【担当】

〒160-0022

新宿区新宿五丁目18番21号 第二分庁舎3階

新宿区保健所衛生課医薬衛生係

電話 03-5273-3845(直通)

 

当院の所在地であるのは東京都新宿区。その新宿区保健所から送られたものでした。法的に開業権がある医療職種、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師。これら4業種を総称して「あはき柔整」と業界内で呼びます。“あはき”は前3つの頭文字。“柔整”が柔道整復師の略。法律ではあはきが一つまとまっていて、柔整が単独で法律があります。そのため「あはき・柔整」と点で分けることもあります。今回のハガキは「あはき・柔整広告ガイドライン」についてです。あはき・柔整広告ガイドラインとは、正式には『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針~あはき・柔整広告ガイドライン~』という非常に長い名称です。あはき・柔整広告ガイドラインは略称です。その名称の通りあはき・柔整の業または施術所に関する広告において、可能な事項等や広告適正化等に関する指針です。完成までに6年もの歳月がかかりました。

厚生労働省で広告検討会として有識者が集まり広告に対するガイドライン作成に取り掛かったのは新型コロナウィルスが現れる前。途中会議の中断を経て遂に完成。今年2月に発出されました。私は広告検討会から注目しており、検討会においては2回現場で会議を公聴しました。その都度議事録、資料を読み込み確認してきました。直接仕事に関わることなのでその動向が非常に気になっていました。完成した内容は強い驚きがあり、これはインパクトがあると感じました。検討会の最終回が終わり叩き台の案が公開された時点で折に触れて紹介してきました。昨年9月の母校である東京呉竹医療専門学校教員養成科の特別授業を受け持った際には多くをこの広告ガイドラインの内容に割きました。

 

法律ではなくガイドライン。強制ではなく努力義務。実際に効力はあるのか?という疑問もありました。内容を精査すると非常に具体的に記載してあり、再度の是正勧告に従わない場合にはこうしてください、という指示があります。非常に詳しいマニュアルと言えます。開業している当事者としては相当具体的で踏み込んだものと理解しています。ただ作っただけではありませんでした。公開を厚生労働省ホームページで発表、関係省庁各所への通達。NHK(Eテレ)での特集。世間への周知活動が行われてきました。先日の全日本鍼灸マッサージ師会の機関誌においてこの「あはき・柔整広告ガイドライン」は法改正への布石であることを述べています

そのような状況をつぶさに確認している最中。件のハガキが新宿区保健所から届いたわけです。開業権があるあはき・柔整はマッサージ院や鍼灸院、接骨院などを開くことができるのですが、それを法的に「施術所」と呼びます。そして開業することを「開設する」と言い、保健所に届け出(開設届)を出して保健所職員に現地チェックを受けないといけません。商売として始める開業届は管轄の税務署に出しますが、開設届は所轄の保健所に出すのです。保健所が関わるのがあはき・柔整の立場です。その上にある厚生労働省が管理します。その保健所からハガキが届き、『貴施設におかれましては、ガイドラインの内容を十分にご理解いただき、適切にご対応ください。』と下線が引かれて強調された文面です。これは何か当院があはき・柔整広告ガイドラインに抵触する問題があるのだと思いました。保健所の指導があれば従わないと違法行為となり処罰が下ります。もちろん是正するつもりですが、これだけでは何をどうしたらいいのか判断できません。すぐに新宿区保健所衛生課医薬衛生係まで電話をしました。

電話口の担当者と話をしていて、何か嚙み合わないなという気持ちがあり、話を進めていくと。このハガキは新宿区の施術所全てに送っている、新しいあはき・柔整広告ガイドラインの内容を確認するように、という通達でした。ですから何か問題があるというわけではなかったのです。私はずっとこのガイドラインを調査してきたので発表されたことが当たり前すぎていました。しかし中にはあはき・柔整広告ガイドラインができたことを知らない施術所もある。そこで全施設にお知らせとしてハガキを出したということでした。保健所とは意識の差が大きかったのです。少々、抗議をするかのような勢いで電話をしてしまい担当者には悪いことをしました。

 

一方、きちんと通達をしている保健所の仕事に感銘を受けました。メールではなくハガキという高齢の術者にも配慮したやり方。データではなく紙という現物があるもので。正直手間でしょう。私の調査では新宿区内の施術所は1000弱の数。簡単ではありません。また業界内では、保健所も厚生労働省も仕事をしない、と行政の対応が悪いことを指摘する声が多々あります。私もそう思ってきました。広告ガイドラインを作ったって保健所が取り締まらないと意味ないだろうと。ところがハガキを出すという具体的な行動を新宿区の保健所は行ったのです。それを知り、私は電話口で担当者に感謝を述べました。

また電話口で少し担当者が話をしました。これまで保健所に苦情が入るが明確な基準が無かったがこれからはこのガイドラインを参考して対応すると。その言葉から少々身が引き締まる思いに駆られました。ガイドラインがあることを知ってもらいます。知りませんでしたという言い訳は聞かないよ。ガイドラインで指摘している広告違反があれば指導しますよ。基準ができたからね。という将来を予感しました。そしてあはき・柔整がきちんとしたら次は、という予測も。

 

NHK番組での特集に、個別の通達ハガキ。あはき・柔整広告ガイドラインは私の想定を超えてしっかりと運用していくようだと感じました。業界への影響がどれくらい出るのでしょうか。

 

甲野 功

 

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